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各種証明書の発行について(卒業証明書、成績証明書、単位修得証明書、調査書等)

 

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感染症の予防について

 下記の表に定められた感染症について、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の取り扱いをいたします。
 この期間は、欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。出席停止の期間中は、主治医の指示に従って登校許可が出るまで、十分静養してください。

学校において予防すべき感染症

 

病名

出席停止期間

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう)

治癒するまで

第2種

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻疹

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風疹

発疹が消失するまで

水痘

すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

結核

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

 

 感染症が治癒し、登校するときは、医師記入の「治癒証明書」をもって登校し、担任までご提出くださいますようお願いいたします。

 

 なお、上記感染症のうちインフルエンザと新型コロナウイルス感染症については、保護者の方が記入した「罹患報告書」を担任へご提出ください。

 

 

   ※用紙は以下の方法でも入手できます。

    ・学校で直接受け取る。

    ・学校(0868-22-4174)に連絡し、FAXで受信する。

 

 

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